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税務署から連絡が来た方へ。
一人で対応しないでください。

このページは、税務調査の事前通知(税務署からの電話・書面)を受けた方、これから調査が入らないか不安な方のためのページです。

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税務署からの連絡を受けて、こんな状態ではありませんか?

  • 突然の税務署からの電話で、頭が真っ白になっている
  • 何を聞かれるのか、何を準備すればいいのか分からない
  • 帳簿や領収書の管理に自信がなく、調査当日のことを考えると眠れない
  • 帳簿や領収書を一部なくしてしまい、相談すること自体が怖い
  • 言われるがままに修正に応じて、追徴税額が膨らみそうで不安
  • 数年間、申告をしていない(無申告)状態が続いている
  • 顧問税理士がおらず、誰に相談すればいいか分からない
  • 顧問税理士はいるが、相談しづらい内容がある
  • 調査のことが頭から離れず、本業が手につかない

どんな状況でも、まずそのままお話しください。税理士には法律上の守秘義務があり(税理士法38条)、ご相談内容が外部に漏れることはありません。事前通知の内容整理から資料の準備、当日の立会い、調査後の手続きまで、代表税理士が一貫して隣でサポートします。まずは無料相談で、いま置かれている状況を一緒に整理するところから始めましょう。

調査官はプロ。一人で向き合う必要はありません

調査官は、年間を通じて何件もの調査を担当する税務のプロフェッショナルです。一方、調査を受けるお客様にとっては、ほとんどの場合が「人生で初めての経験」。知識と経験の差が、そのまま結果の差になりかねません。だからこそ、同じ目線で帳簿を見てきた専門家を間に入れることに意味があります。回答に迷う質問はその場で税理士が引き取り、お客様が不利な発言をしてしまう前に整理します。

税務調査の「よくある誤解」

誤解①「税理士に頼むと費用がかかるから、自分で対応した方が得」

準備の質と当日の主張で、納税額は大きく変わり得ます。当事務所の成功報酬は「減額できた分の15%」。お客様の税負担を減らせるほど当事務所の報酬になる、利害が一致した体系です。

誤解②「顧問税理士がいない/顧問契約しないと頼めない」

税務調査の対応だけのスポット依頼を歓迎しています。顧問契約は不要です。現在の顧問税理士を変える必要もありません。

誤解③「書類が揃っていない・なくした書類があると相談できない」

そのままの状態でご相談ください。残っている資料から事実関係を再構成するのも私たちの仕事です。なくしたことを責めることはありません。

誤解④「無申告だから、相談したら怒られる」

お叱りすることは決してありません。期限後申告のサポートにも対応しています。早く動くほど選択肢が増えるのが税務の世界です。まず現状をお聞かせください。

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税務調査対応で選ばれる4つの理由

REASON 01

監査法人出身=調査官と同じ目線

国内4大監査法人で上場企業の帳簿をチェックしてきた代表が、調査官と同じ「見る側」の目線で、論点になりそうな箇所を事前に点検します。

REASON 02

判例・通達を根拠にした適正対応

言われるがままにはしません。判例・通達を根拠に、主張すべき点は調査官に説明できる形で正当に主張します。

REASON 03

代表直接対応・一貫体制

事前準備から当日の立会い、調査後の修正申告・更正の請求まで、代表税理士が一貫して担当。途中で担当者は変わりません。

REASON 04

YouTube6,500人超の発信実績

税務調査をテーマにした解説動画も公開中。依頼する前に、代表の人柄と考え方を動画でご確認いただけます。

税務調査に立ち会う税理士のご紹介

「税金で損をする人を、一人でも減らしたい」── 監査法人+CFO経験を活かし、お客様の人生設計を支えます。

公認会計士・税理士

小松 優馬こまつ ゆうま

公認会計士登録番号:第43196号
税理士登録番号:第151214号

大手監査法人にて上場企業の監査業務に主査として従事し、「帳簿を見る側」の視点で数多くの会計・税務論点をチェックしてきました。調査でどこが見られるのか、どんな説明なら通るのか――その経験を、調査を受ける側に立ってお客様のために使います。判例・通達を根拠とした事前準備と当日の対応により、追徴課税なしで税務調査を終えたお客様もいらっしゃいます

※調査の結果は、お客様の状況・事実関係により異なります。

代表プロフィールを詳しく見る

申告実績

1,000件以上

累積節税額 12.8億円超

YouTube

登録者数

6,500人超

まずは動画で、代表の説明をご覧ください

税務調査をテーマにした解説動画の中で、最も多く再生されている1本です(再生回数21万回超 ※2026年6月時点)。

調査官への「ある一言」が、その後の調査の流れを大きく左右することがあります。この動画では、税務調査で個人事業主が絶対に言ってはいけない一言と、その理由を代表が解説しています。調査の場で何が起きるのか、税理士がどんな考え方で対応するのか――依頼する前に、代表の話し方・考え方をそのままご確認いただけます。

【税務調査】一言で地獄行きが決まる!個人事業主は絶対見てください。税理士が徹底解説!

税務調査対応の流れ事前通知から調査後まで4ステップ

STEP 01

事前通知の確認・無料相談

通知された調査対象期間・税目・日程等を一緒に整理し、対応方針を決めます。日程変更の申入れが必要な場合もこの段階で検討します。

STEP 02

資料整理・想定問答の作成

帳簿・証憑・契約書・通帳等を整理し、論点になり得る項目について根拠資料と説明を事前に準備します。

STEP 03

調査当日の立会い

代表税理士が調査に立会い、質問への回答をサポート。見解の相違には判例・通達を根拠に説明・反論します。

STEP 04

調査後対応

調査結果の説明を確認し、必要に応じて修正申告を行います。払い過ぎが判明した場合の更正の請求にも対応します。

料金表(明朗会計・税別)

事前にお見積りを提示し、お見積り通りの金額で業務を完了します。

個人の方(所得税・消費税の調査)

区分 料金(税別)
着手金(資料整理・想定問答作成 + 税務調査立会い1日)125,000円
成功報酬減額分の15%
修正申告(調査後対応)75,000円〜
更正の請求75,000円〜

法人の方(法人税・消費税の調査)

区分 料金(税別)
税務調査 着手金(立会1日)125,000円
税務調査 成功報酬減額分の15%

※税務調査の規模・難易度により料金は前後します。事前にお見積りを提示します。
※成功報酬は「減額できた分の15%」。お客様の税負担を減らせるほど当事務所の報酬になる、利害が一致した体系です。
※個人の料金詳細は個人料金ページ、法人の料金詳細は法人料金ページをご確認ください。
※初回相談は無料(20分)です。

知っておきたい制度上の事実

  • 調査対象は原則3年分。不正の疑いがある場合は5年分、偽りその他不正の行為があれば7年分まで遡ります(国税通則法70条)
  • 隠蔽・仮装と認定されると、重加算税35%(無申告の場合40%)が課されます
  • 事前通知から実地調査までの準備期間は限られています(日程は合理的な理由があれば変更の申入れが可能です)

だからこそ、早く動くほど選択肢が増えます。

準備期間が長いほど、帳簿・証憑の整理、論点の洗い出し、根拠資料の準備、調査前の自主的な見直しなど、打てる手が増えます。調査の前日に駆け込むのとでは、できることがまったく違います。日程変更の申入れも、早い段階の方が具体的な事情を示しやすくなります。

なお、当事務所は「調査が来なくなる」「追徴が必ず減る」といったお約束はいたしません。できるのは、制度と判例に基づいて準備を尽くし、お客様が不当に不利な扱いを受けないよう正当に主張し、一日も早く日常に戻っていただくお手伝いです。

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よくあるご質問

Q1. 税務調査の連絡(事前通知)が来たら、まず何をすべきですか?
慌てて一人で対応しないことが大切です。通知された調査対象期間・税目・場所・日程等をメモし、できるだけ早く税理士にご相談ください。業務上の都合等の合理的な理由があれば、日程変更の申入れも可能です(国税通則法74条の9第2項)。当事務所では通知内容の整理からお手伝いします。
Q2. 調査当日の立会いだけをお願いすることはできますか?
はい、調査の段階からスポットでの立会いをご依頼いただけます。ただし、調査直前のご依頼では準備時間が限られるため、過去の申告内容と帳簿の確認に十分な時間を確保できるよう、できるだけ早めのご相談をおすすめします。
Q3. 税務調査は何年分が対象になりますか?
通常は3年分が原則です。不正の疑いがある場合等は5年分、偽りその他不正の行為があれば7年分まで遡及できます(国税通則法70条1項・5項)。対象期間は事前通知の際に示されますので、通知内容をご確認のうえご相談ください。
Q4. 顧問税理士がいないのですが、依頼できますか?
はい、ご依頼いただけます。顧問契約がなくても、事前準備・想定問答の作成から当日の立会い、調査後の修正申告・更正の請求まで、スポットで一貫してお引き受けします。全国オンライン対応も可能です。
Q5. 無申告の状態が続いています。相談してもいいのでしょうか?
もちろんです。お叱りすることは決してありません。無申告の場合、調査の連絡が来る前に自主的に期限後申告をするかどうかで、加算税の重さが変わります(自主申告なら無申告加算税が軽減されます)。早く動くほど選択肢が増えますので、まず現状をそのままお聞かせください。
Q6. 相談したことが、顧問税理士や取引先に知られることはありませんか?
ありません。税理士には法律上の守秘義務があり(税理士法38条)、ご相談内容・ご相談いただいた事実を、ご本人の同意なく第三者にお伝えすることはありません。顧問税理士に相談しづらい内容のセカンドオピニオンとしてもご利用いただけます。

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