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小松公認会計士・税理士事務所 代表 小松優馬
代表 小松 優馬公認会計士・税理士

副業の確定申告、
税理士にお任せください

東京都港区浜松町の小松公認会計士・税理士事務所では、会社員の副業の確定申告を、代表の公認会計士・税理士が最初から最後まで作成します。副業の所得が雑所得か事業所得か、住民税の納め方まで確かめてから申告書に反映します。ご相談から申告までオンラインで完結し、全国からご依頼いただけます。

  • 最低料金65,000円(税別・税込71,500円)
  • 代表の公認会計士・税理士が作成
  • 全国オンライン対応・来所不要

早期申込み令和8年12月31日までのお申込みで、料金が10%OFF(令和9年1月1日からは通常料金)

初回相談 無料/無理な勧誘は一切しません

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ミツモア口コミ評価

4.9

口コミ101件・成約294件

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※口コミ評価・口コミ件数・成約実績は、ミツモアの弊所ページに掲載の数値です(令和8年10月5日時点)。YouTube登録者数は、YouTubeの公開値(100人未満切り捨て)です。

こんなお悩み、お任せください

20万円を超えたか分からない

判定に使うのは売上ではなく、経費を引いた所得です。経費を集計し、所得税の確定申告が必要か、住民税の申告で足りるかをお伝えします。

雑所得か事業所得か迷う

活動の実態と帳簿書類の保存状況を確かめ、国税庁の通達に沿って区分を判断します。赤字の扱いや使える控除の違いもご説明します。

副業分の住民税の扱いが気になる

給与以外の所得の住民税は、給与から差し引くか、自分で納付するかを確定申告書で選べます。ご希望を伺い、申告書に記入します。

本業が忙しく帳簿まで手が回らない

領収書や通帳の明細をお預かりし、記帳代行(基本8,000円+1仕訳80円・税別。税込は基本8,800円+1仕訳88円)で帳簿を作ります。申告書の作成と提出まで続けて担当します。

インボイス登録後の消費税が心配

納める消費税を売上の消費税の2割にする特例は、個人は令和8年分までです。令和9・10年分は条件を満たせば3割特例があり、使える方法を確かめて申告します。

経費にできる範囲が分からない

家賃や通信費など仕事と生活にまたがる費用は、仕事の分を明らかに区分できる部分だけが経費です。区分の根拠を一緒に確かめます。

ケース別の総額例

60秒見積りで実際に計算した金額です(個人の確定申告・1年分)。ご状況によって変わりますので、正式な金額はお見積りでお伝えします。内訳は税別で、合計には税込を併記しています。

副業の売上300万円以下(雑所得)

通常 66,000円(税込72,600円)

最低料金を適用

65,000円(税別・税込71,500円)

給与のほかに、副業の売上が年300万円以下の方の例です。合計66,000円(税込72,600円)の10%OFF後(令和8年12月31日までのお申込み)は59,400円(税込65,340円)で、最低料金に満たないため65,000円(税込71,500円)です。合計は66,000円(税込72,600円)です。

  • 確定申告(基本料金)32,000円
  • 給与所得6,000円
  • その他控除セット6,000円
  • 副業・雑所得 〜300万円22,000円

※10%OFF後の59,400円が最低料金(65,000円・税別、税込71,500円)に満たないため、65,000円です。

副業500万円以下+医療費・ふるさと納税

通常 94,000円(税込103,400円)

令和8年12月31日までのお申込みで10%OFF

84,600円(税別・税込93,060円)

副業の売上が年500万円以下(雑所得)で、医療費控除とふるさと納税も申告する例です。確定申告や住民税の申告をすると、ワンストップ特例は無効になります。

  • 確定申告(基本料金)32,000円
  • 給与所得6,000円
  • その他控除セット6,000円
  • 医療費控除6,000円
  • ふるさと納税6,000円
  • 副業・雑所得 〜500万円38,000円

副業を事業所得として申告(売上500万円)

通常 93,000円(税込102,300円)

令和8年12月31日までのお申込みで10%OFF

83,700円(税別・税込92,070円)

副業の売上が年500万円で、事業所得として申告する例です。事業所得の単価は売上規模で決まり、500万円は49,000円(税込53,900円)です。区分は活動の実態で判断します。

  • 確定申告(基本料金)32,000円
  • 事業所得 / 売上 500万円49,000円
  • 給与所得6,000円
  • その他控除セット6,000円

料金表(税別・カッコ内は税込・料金ページと同じ金額です)

令和8年12月31日までのお申込みは全メニュー10%OFFです(税別・令和9年1月1日からは通常料金)。割引後が料金は税別です。合計が65,000円未満なら65,000円(税込71,500円)です。事前にお見積りを提示します。追加料金が発生する場合は、必ず事前にご説明します。

基本料金申告書の作成・電子申告

32,000円

副業の所得の料金雑所得で申告する場合

22,000円〜

控除などの加算該当するものだけ

6,000円〜

お見積りの合計税別・総額例は上のとおり

60秒で概算

料金表をすべて見る

基本料金

項目料金(税別)
基本料金(確定申告書の作成・電子申告)32,000円(税込35,200円)

副業の所得(雑所得として申告する場合・副業の1年の売上)

項目料金(税別)
副業の売上 〜300万円22,000円(税込24,200円)
副業の売上 〜500万円38,000円(税込41,800円)
副業の売上 〜1,000万円64,000円(税込70,400円)
副業の売上 1,000万円超個別見積

副業を事業として申告する場合(事業所得・1年の売上・100万円ごとに按分)

項目料金(税別)
売上 〜300万円39,000円(税込42,900円)
売上 500万円49,000円(税込53,900円)
売上 1,000万円65,000円(税込71,500円)
売上 2,000万円98,000円(税込107,800円)

※5,000万円までは料金ページの段階表で按分します。例:売上700万円→56,000円(税込61,600円)。

所得・控除・オプションの単価(該当するものだけ)

項目料金(税別)
給与所得(会社の給与)6,000円(税込6,600円)
その他控除セット(社会保険料・生命保険料・扶養・基礎控除など)6,000円(税込6,600円)
医療費控除6,000円(税込6,600円)
ふるさと納税6,000円(税込6,600円)
住宅ローン控除15,000円(税込16,500円)
消費税申告(本則課税)一律 32,000円(税込一律 35,200円)
消費税申告(簡易課税)一律 18,000円(税込一律 19,800円)
消費税申告(2割特例・令和8年分の申告まで)18,000円(税込19,800円)
記帳代行基本 8,000円 + 1仕訳80円(税込基本 8,800円 + 1仕訳88円)

※消費税の申告は、副業の売上で消費税の申告が必要な方だけです。
※記帳代行の仕訳数に応じた料金は、申告書の作成後に仕訳数が確定してからご請求します。

令和8年分 確定申告 お引き受け開始しました

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60秒見積りでは「会社員・年金」も選んでください。事業所得で申告する方は「個人事業・フリーランス」を選びます。雑所得の方の記帳代行と消費税は、お見積りの際に加えます。

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ご依頼の流れ

  1. 無料相談のご予約

    このページのフォームからご予約ください。24時間受け付けており、2日以内に代表からご返信します。

  2. 初回相談(20分ほど・無料)

    Web会議(Zoomなど)・お電話・メールからお選びいただけます。ご状況をお聞きします。

  3. お見積り

    60秒見積りの金額をもとに、ご状況に合わせたお見積りをお出しします。

  4. お申し込み

    御請求書と、必要な資料の一覧、資料をお送りいただく専用のフォルダをご案内します。

  5. 資料のご提出

    スマホで撮った画像やPDFのアップロード、または郵送でお送りください。

  6. 申告書の作成とご確認

    代表が申告書を作成し、内容をご確認いただきます。

  7. 電子申告で提出

    ご確認後、弊所から電子申告で提出します。

  8. 申告完了のご連絡

    納付または還付のご案内をお送りして、完了です。

ご用意いただく主な資料

  • 給与の源泉徴収票
  • 副業の請求書・入金の記録
  • 報酬の支払明細・支払調書(あれば)
  • 経費の領収書・レシート
  • 副業に使う口座・カードの明細
  • 仕入れと年末の在庫の記録(物販の方)
  • 医療費・ふるさと納税など控除の書類
  • インボイス登録の通知書(登録した方)
  • 前年の申告書・届出書の控え(あれば)
  • マイナンバーが分かる書類

※お申し込みのあと、お客様のご状況に合わせた必要資料の一覧をお送りします。お手元にない資料があっても、まずはご相談ください。

お任せいただける範囲

弊所が行うこと

  • 給与と副業を合わせた確定申告書の作成・電子申告
  • 雑所得か事業所得かの判断
  • 記帳代行(領収書・通帳の明細から帳簿を作成)
  • 収支内訳書・青色申告決算書の作成
  • 医療費控除・ふるさと納税などの控除の申告
  • 副業分の住民税の徴収方法の記入
  • インボイス登録後の消費税の申告
  • 過去の年分の申告・修正申告・更正の請求

お客様にお願いすること・お引き受けしないこと

  • 実態と異なる所得区分や経費での申告
  • 社会保険など労務の手続(社会保険労務士の業務)
  • 取引先などへの明細の請求(お客様にお願いします)
  • 申告書の内容のご確認(提出前にお願いします)

判断が分かれやすいところ

申告の前に、弊所が確かめるポイントです。詳しくは解説記事をご覧ください。

「20万円以下は申告不要」の条件

給与を1か所から受け、その全部が源泉徴収の対象で、給与が年2,000万円以下の方が対象です。給与以外の所得の合計が20万円以下なら、所得税の申告は原則不要です(所得税法121条)。住民税にはこの基準がなく、所得税の申告をしない場合も住民税の申告が必要です。医療費控除などで確定申告をするなら、20万円以下の所得も含めます。弊所は所得を集計し、要否を確かめます。

副業の確定申告はいくらから必要?「20万円ルール」の正しい理解と落とし穴

雑所得か事業所得か

事業所得になるかは、世間一般の見方(社会通念)で事業といえるかで決まります。根拠は所得税基本通達35-2です。取引の帳簿書類を保存していなければ、原則として事業所得ではなく雑所得などになります。ただし収入300万円超で事業と認められる事実があれば別です。保存していても、収入が少ない場合などは個別に判断します。弊所は活動の実態と帳簿を確かめます。

副業分の住民税の納め方

給与所得の住民税は、原則として給与から差し引かれます。給与以外の所得の住民税は、確定申告書で納め方を選べます(地方税法321条の3)。選べるのは「特別徴収(給与から差し引く)」と「自分で納付」です。アルバイトなど給与で受け取る副業の分は、給与から差し引かれます。弊所はご希望を伺い、申告書に記入します。

自宅で作業する費用の線引き

家賃・電気代・通信費は、仕事と生活の両方にかかわる費用です。仕事に必要な部分を明らかに区分できる場合に、その部分だけが経費になります(所得税法施行令96条)。生計を一にする(同じ財布で暮らす)親族に払う家賃は経費になりません。弊所は面積や使用時間などの根拠を確かめ、説明できる金額で計上します。

自宅兼事務所の家賃・電気代はどこまで経費?家事按分の考え方と根拠の残し方

青色申告にするには

青色申告ができるのは事業所得などがある方です。雑所得では青色申告特別控除を使えません。承認申請書は、原則として青色申告をする年の3月15日までに出します。1月16日以後に開業した場合は、開業から2か月以内です。控除は令和8年分は最高65万円です。令和9年分からは、65万円以上の控除に電子申告(e-Tax)が必要です。弊所は記帳の方法と申請の期限を確かめます。

開業したら出す届出書 青色申告承認申請は開業から2か月以内です

小松公認会計士・税理士事務所が選ばれる4つの理由

01

代表税理士が直接対応

ご相談から申告書提出まで一貫して代表が対応します。

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税務の専門知識をわかりやすく発信。信頼の証です。

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あなたの申告を安心してお任せいただけます。

代表税理士のご紹介

代表 小松優馬

「税金で損をする人を、一人でも減らしたい」

── 監査法人+CFO経験を活かし、お客様の人生設計を支えます。

小松公認会計士・税理士事務所 代表

小松 優馬公認会計士・税理士・元監査法人

  • 国内4大監査法人にて上場企業の会計監査・IPO支援に従事
  • 上場準備企業 取締役CFOとして経理・財務・資金調達を統括
  • 公認会計士登録 第43196号/税理士登録 第151214号

大企業の経理を内側から見てきた経験から、「知っていれば払わなくてよかった税金」をなくすため、独立開業。難しい専門用語を使わず、わかりやすく、丁寧に対応します。

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お客様の声

4.9/5

★★★★★

ミツモアの口コミ101件の平均

口コミでよくいただく声(弊所による要約)

  • 初めての確定申告でも、質問の一つひとつに丁寧に答えてもらえた
  • 説明が分かりやすく、節税や費用の希望も考えてもらえた
  • 書類を送るだけで、不動産売却の確定申告を任せられた
  • RSU・株式・海外への移住にともなう申告も相談できた

星の内訳:星5が87件・星4が13件・星3が1件(令和8年10月5日時点)。原文はミツモアの弊所ページでお読みいただけます。

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よくあるご質問

Q1. 料金には何が含まれますか?
基本料金32,000円(税込35,200円)に、申告書の作成と電子申告が含まれます。これに給与・副業・控除などの単価を加えた合計が料金です(税別)。最低料金は65,000円(税込71,500円)です。令和8年12月31日までのお申込みは10%OFFで、割引後が65,000円未満なら65,000円になります(令和9年1月1日からは通常料金)。記帳代行の仕訳数×80円(税込88円)は、申告書の作成後に別途ご請求します。複数年分や「個別見積」の項目は、ご相談時にお見積りします。
Q2. 帳簿や資料が整っていなくても依頼できますか?
依頼できます。領収書や通帳の明細をお預かりし、記帳代行で帳簿を作ります(基本8,000円+1仕訳80円・税別。税込は基本8,800円+1仕訳88円)。お申し込みの後に、必要資料の一覧と資料を送る専用フォルダをご案内します。資料はスマホで撮った画像やPDFでも構いません。
Q3. 遠方に住んでいても依頼できますか?
依頼できます。ご相談から申告までオンラインで完結し、全国からご依頼いただけます。来所は不要です。ご相談はWeb会議(Zoomなど)・お電話・メールから選べます。資料はスマホで撮った画像やPDFのアップロード、または郵送でお送りください。
Q4. 申告期限が近くても依頼できますか?
期限が近い時期もご相談ください。所得税の確定申告の期限は、原則として翌年3月15日です。
Q5. 副業の所得が20万円以下なら、申告しなくてよいですか?
給与が1か所で全部が源泉徴収の対象、かつ年2,000万円以下の方が対象です。給与以外の所得の合計が20万円以下なら、所得税の申告は原則不要です。給与が2か所の方は、年末調整されない給与の収入額も合わせて判定します。ただし住民税の申告は別に必要です。医療費控除などで確定申告するなら、20万円以下の所得も含めます。
Q6. 会社で年末調整を受けていても、確定申告は必要ですか?
年末調整は、勤務先が支払った給与について1年分の所得税を精算する手続です。副業の所得は含まれないため、給与以外の所得が20万円を超える場合などは確定申告が必要です。確定申告では源泉徴収票の給与と副業を合わせて計算し、源泉徴収された税額との過不足を精算します。
Q7. 副業が赤字の年は、給与と差し引けますか?
雑所得の赤字は、給与など他の所得と差し引けません。事業所得の赤字は差し引く対象になります(所得税法69条)。ただし事業所得といえるかは、活動の実態で判断します。弊所は実態に合った区分で申告します。
Q8. 副業分の住民税は、給与から差し引かれますか?
給与以外の所得の住民税は、確定申告書で「特別徴収(給与から差し引く)」か「自分で納付」かを選べます。給与所得の住民税は、原則として給与から差し引かれます。アルバイトなど給与で受け取る副業の分も同じです。所得税の申告をしない方は、住民税の申告書で自分で納付したい旨を書けます。

このページの情報は令和8年10月20日時点のものです。

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