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小松公認会計士・税理士事務所 代表 小松優馬
代表 小松 優馬公認会計士・税理士

亡くなった方の確定申告、
税理士にお任せください

東京都港区浜松町の小松公認会計士・税理士事務所では、亡くなったご家族の確定申告(準確定申告)を、代表の公認会計士・税理士が作成し、電子申告で提出します。期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。ご相談から申告まで、全国どこからでもオンラインで完結します。

  • 期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内
  • 料金は確定申告と同じ体系・最低料金65,000円(税別・税込71,500円)
  • 代表(公認会計士・税理士)が申告書と付表を作成
  • 全国オンライン対応・来所は不要です

早期申込み令和8年12月31日までのお申込みで、個人の確定申告の料金が10%OFF(令和9年1月1日からは通常料金)

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ミツモア口コミ評価

4.9

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※口コミ評価・口コミ件数・成約実績は、ミツモアの弊所ページに掲載の数値です(令和8年10月5日時点)。YouTube登録者数は、YouTubeの公開値(100人未満切り捨て)です。

こんなお悩み、お任せください

亡くなった親の申告が必要か分からない

年の途中で亡くなった方に、その年分の確定申告が必要な所得があれば、相続人が準確定申告をします。源泉徴収票や通帳を拝見し、申告が必要か、還付を受けられるかをお伝えします。

4か月の期限が迫っている

期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内で、相続税の申告(10か月以内)より先に来ます。まずフォームからご連絡ください。2日以内に代表が返信します。

相続人が複数で、住まいも離れている

相続人が2人以上いるときは、原則として全員の連署で1通の申告書を出します。弊所が付表を作り、各相続人に内容をご確認いただいてから、電子申告で提出します。

事業や家賃収入があった

1月1日から亡くなった日までの収入と経費を集計し、収支内訳書や青色申告決算書を作ります。消費税の申告が必要だった方は、消費税も同じく4か月以内に申告します。

医療費や控除の扱いが分からない

医療費控除の対象は、亡くなった日までに本人が支払った分です。配偶者控除・扶養控除は亡くなった日の現況で判定し、月割りはしません。領収書の日付と支払った人を確かめます。

相続税の申告にも関係するか知りたい

準確定申告で納める所得税は、相続税の計算で債務として差し引けます。還付金は相続財産に含めます。相続税の申告がある方には、この点もあわせてご説明します。

期限と、遅れたときに起きること

準確定申告の期限と、期限を過ぎた場合の扱いです。国税庁のタックスアンサーと法令の原文で確かめた内容を載せています(出典はページ下の参考資料をご覧ください)。

こんなとき期限
年の途中で亡くなった(その年分)相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内。たとえば9月15日に亡くなり、その日に知った場合は、翌年1月15日までです。
前年分の申告が必要な方が、申告をしないまま、1月1日から前年分の期限(原則3月15日)までに亡くなった前年分もその年分も、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内。たとえば2月10日に亡くなり、その日に知った場合は、6月10日までです。前年分の期限より後に亡くなった場合、前年分はすでに期限後申告です。
納める税金があるとき申告書の提出期限までに、相続人が納めます。相続人が2人以上なら、相続分に応じて分けて納めます。
消費税の申告が必要だった個人事業者消費税の申告も、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
(参考)相続税の申告亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

※期限が土日・祝日・年末などに当たるときは、休み明けの日が期限です(国税通則法10条2項・同法施行令2条2項)。

期限を過ぎると、加算税と延滞税の対象に

準確定申告が期限に遅れると、期限後申告として扱われます。納める税金があるときは、無申告加算税と、納める日までの延滞税がかかることがあります(国税通則法66条・60条)。無申告加算税の割合は、税務署の調査の事前通知の前に自主的に申告すれば5%で、通知の後や調査の後は高くなります(国税庁タックスアンサーNo.2024)。

期限を過ぎてしまった確定申告のご相談

遅れて生じた延滞税・加算税は、相続税から引けません

亡くなった方に課される所得税は、亡くなった時に確定していなくても、相続税の計算で債務として遺産から差し引けます。ただし、相続人の責任で生じた延滞税や加算税は差し引けません(国税庁タックスアンサーNo.4126)。期限を守ることは、相続税の面でも意味があります。

亡くなった方の確定申告(準確定申告)4か月の期限と相続人がやること

国税庁の作成コーナーでは作れません

準確定申告書は、国税庁の確定申告書等作成コーナーでは作成できず、e-Taxソフトなどで作ります。e-Taxで出すときは、相続人が1人でも付表をあわせて送ります。相続人が2人以上なら、各相続人が内容を確かめて署名した確認書も送ります。

事業を継ぐ方の青色申告にも申請期限

事業を引き継いで青色申告をする相続人のうち、まだ承認を受けていない方は申請が必要です。すでに青色申告の承認を受けている方は、申請は要りません。相続で初めて事業や不動産の貸付けを始める方は、亡くなった方が青色申告者なら次の期限です。亡くなった日が1月1日から8月31日なら、亡くなった日から4か月以内です。9月1日から10月31日ならその年の12月31日、11月1日以後なら翌年2月15日です(国税庁タックスアンサーNo.2070・所得税基本通達144-1)。亡くなった方が白色申告なら、引き継いだ日から2か月以内です(1月16日以後に引き継いだ場合)。すでに事業や貸付けをしている方は、青色申告をしたい年の3月15日までです(所得税法144条)。

ここから先は、個別の判断が必要です

申告が必要かどうか、どの所得と控除を入れるか、相続税にどう影響するかは、亡くなった方の所得の内容と、相続人の皆さまのご状況で変わります。ここから先は、資料を拝見して個別に判断します。

弊所がすること

準確定申告に必要な作業を、代表が最初から最後まで担当します。実態に合った所得と控除で、適正申告を行います。

弊所が行うこと

  • 申告が必要か・還付を受けられるかの判定
  • 1月1日から亡くなった日までの所得の集計(年金・給与・事業・家賃・不動産の売却など)
  • 帳簿がない場合の記帳代行(通帳や領収書から作成)
  • 控除の判定(亡くなった日までに支払った医療費・保険料など)
  • 付表の作成と、各相続人へのご確認(確認書・委任状のご案内)
  • 準確定申告書の作成と電子申告(亡くなった方の納税地の税務署へ)
  • 消費税の申告(申告が必要だった個人事業者の方)
  • 相続人ごとの納める税金・還付金のご案内

お客様にお願いすること・お引き受けしないこと

  • 資料のご用意とご提出(一覧でご案内します)
  • 確認書(相続人が2人以上の場合)・委任状(還付金を代表の方が受け取る場合)への署名
  • 税金の納付(納付の方法はご案内します)
  • 遺産分割協議書の作成や相続登記の手続(弊所ではお引き受けしません)
  • 年金・健康保険などの手続(各窓口での手続です)

料金表(税別・カッコ内は税込・料金ページと同じ金額です)

準確定申告は、確定申告と同じ料金体系です(基本料金32,000円・税込35,200円+所得・控除の単価)。ご請求予定額が65,000円に満たない場合は、最低料金65,000円(税込71,500円)でお引き受けします。事前にお見積りを提示します。追加料金が発生する場合は、必ず事前にご説明します。

早期申込み令和8年12月31日までのお申込みで、個人の確定申告の料金が10%OFF(令和9年1月1日からは通常料金)。10%OFF後のご請求予定額が65,000円未満になる場合も、65,000円(税込71,500円)でお引き受けします。

基本料金申告書・付表の作成・電子申告

32,000円

亡くなった方の所得の料金年金・給与・事業・家賃など

6,000円〜

控除などの加算該当するものだけ

6,000円〜

お見積りの合計税別・総額例は下のとおり

60秒で概算

主な料金表を見る

基本料金

項目料金(税別)
基本料金(準確定申告書の作成・提出)32,000円(税込35,200円)

年金・給与など(該当するものだけ)

項目料金(税別)
公的年金6,000円(税込6,600円)
給与所得6,000円(税込6,600円)
配当・利子所得6,000円(税込6,600円)
一時所得7,000円(税込7,700円)
退職所得8,000円(税込8,800円)

事業所得(1年の売上・100万円ごとに按分)

売上料金(税別)
〜300万円39,000円(税込42,900円)
500万円49,000円(税込53,900円)
1,000万円65,000円(税込71,500円)
2,000万円98,000円(税込107,800円)
3,000万円147,000円(税込161,700円)
5,000万円212,000円(税込233,200円)
5,000万円超個別見積

不動産所得(1年の家賃収入・100万円ごとに按分)

家賃収入料金(税別)
〜300万円35,000円(税込38,500円)
500万円38,000円(税込41,800円)
1,000万円54,000円(税込59,400円)
2,000万円69,000円(税込75,900円)
3,000万円83,000円(税込91,300円)
5,000万円98,000円(税込107,800円)
5,000万円超一律 121,000円(税込133,100円)

※事業所得・不動産所得は、300万円を超えると上の金額の間を100万円ごとに按分します(千円未満切上げ)。60秒見積りと同じ計算です。不動産所得の複数物件割引(2物件は20%OFF、3物件以上は25%OFF)と、不動産を売った場合の料金は、料金ページのとおりです。

控除・消費税・記帳代行(該当するものだけ)

項目料金(税別)
その他控除セット(社会保険料・生命保険料・扶養・基礎控除など)6,000円(税込6,600円)
医療費控除6,000円(税込6,600円)
ふるさと納税6,000円(税込6,600円)
住宅ローン控除15,000円(税込16,500円)
消費税申告(本則課税)一律 32,000円(税込35,200円)
消費税申告(簡易課税)一律 18,000円(税込19,800円)
消費税申告(2割特例・令和8年分の申告まで)18,000円(税込19,800円)
記帳代行基本 8,000円 + 1仕訳80円(税込基本 8,800円 + 1仕訳88円)

※記帳代行の仕訳数に応じた料金は、申告書の作成後に仕訳数が確定してからご請求します。
※60秒見積りは1年分の金額です。前年分もあるなど複数年分のご依頼は、ご相談時に追加割引等をご案内します。

令和8年12月31日までのお申込みで10%OFF完全無料・登録不要

個人の確定申告 かんたん自動見積り

「申告の種類」で「準確定申告」を選び、亡くなった方の所得と控除を選ぶと、約60秒で料金の目安が分かります。

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ケース別の総額例

60秒見積りで計算した金額です(申告の種類「準確定申告」・1年分)。ご状況によって変わりますので、正式な金額はお見積りでお伝えします。内訳は税別で、合計には税込を併記しています。

年金を受けていた方(医療費控除あり)

最低料金を適用

65,000円(税別・税込71,500円)

公的年金を受けていた方の例です。基本料金と単価の合計は50,000円で、最低料金に満たないため65,000円(税込71,500円)です。

  • 準確定申告(基本料金)32,000円
  • 公的年金6,000円
  • その他控除セット6,000円
  • 医療費控除6,000円

年金と家賃収入があった方(家賃収入500万円)

通常 82,000円(税込90,200円)

令和8年12月31日までのお申込みで10%OFF

73,800円(税別・税込81,180円)

アパートの家賃収入(年500万円)と公的年金があった方の例です。消費税の申告は不要の前提です。

  • 準確定申告(基本料金)32,000円
  • 不動産所得:家賃収入 500万円38,000円
  • 公的年金6,000円
  • その他控除セット6,000円

個人事業をしていた方(売上1,000万円・簡易課税)

通常 121,000円(税込133,100円)

令和8年12月31日までのお申込みで10%OFF

108,900円(税別・税込119,790円)

個人事業の売上が年1,000万円で、消費税を簡易課税で申告する例です。帳簿がない場合の記帳代行(基本8,000円+1仕訳80円・税別)は別途です。

  • 準確定申告(基本料金)32,000円
  • 事業所得:売上 1,000万円65,000円
  • 消費税申告:簡易課税(一律)18,000円
  • その他控除セット6,000円

ご依頼の流れ

  1. 無料相談のご予約

    このページのフォームからご予約ください。24時間受け付けており、2日以内に代表からご返信します。

  2. 初回相談(20分ほど・無料)

    Web会議(Zoomなど)・お電話・メールからお選びいただけます。亡くなった方の所得と、相続人の皆さまのご状況をお聞きします。

  3. お見積り

    60秒見積りの金額をもとに、ご状況に合わせたお見積りをお出しします。

  4. ご契約

    お見積りにご納得いただいてからのご契約です。御請求書と、必要な資料の一覧、資料をお送りいただく専用のフォルダをご案内します。

  5. 資料のご提出

    スマホで撮った画像やPDFのアップロード、または郵送でお送りください。

  6. 申告書・付表の作成とご確認

    代表が準確定申告書と付表を作成し、相続人の皆さまに内容をご確認いただきます。

  7. 電子申告で提出

    ご確認後、亡くなった方の納税地の税務署へ、弊所から電子申告で提出します。

  8. 申告完了のご連絡

    相続人ごとの納付額または還付額をご案内して、完了です。

ご用意いただく主な資料

  • 亡くなった方の年金・給与の源泉徴収票
  • 前年の確定申告書の控え(あれば)
  • 事業・家賃収入の帳簿、通帳、請求書・領収書
  • 亡くなった日までに支払った医療費の領収書
  • 社会保険料・生命保険料などの支払いが分かる書類
  • 相続人全員のお名前・ご住所・続柄が分かるもの
  • 不動産を売っていた場合は、売買の契約書など
  • 還付金の受取口座(還付になる場合)
  • マイナンバーが分かる書類

※ご契約のあと、お客様のご状況に合わせた必要資料の一覧をお送りします。お手元にない資料があっても、まずはご相談ください。

小松公認会計士・税理士事務所が選ばれる4つの理由

01

代表税理士が直接対応

ご相談から申告書提出まで一貫して代表が対応します。

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W資格による高い専門性

公認会計士+税理士のW資格で高度な税務判断が可能です。

03

YouTube7,000人超の実績

税務の専門知識をわかりやすく発信。信頼の証です。

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あなたの申告を安心してお任せいただけます。

代表税理士のご紹介

代表 小松優馬

「税金で損をする人を、一人でも減らしたい」

── 監査法人+CFO経験を活かし、お客様の人生設計を支えます。

小松公認会計士・税理士事務所 代表

小松 優馬公認会計士・税理士・元監査法人

  • 国内4大監査法人にて上場企業の会計監査・IPO支援に従事
  • 上場準備企業 取締役CFOとして経理・財務・資金調達を統括
  • 公認会計士登録 第43196号/税理士登録 第151214号

大企業の経理を内側から見てきた経験から、「知っていれば払わなくてよかった税金」をなくすため、独立開業。難しい専門用語を使わず、わかりやすく、丁寧に対応します。

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4.9/5

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ミツモアの口コミ101件の平均

口コミでよくいただく声(弊所による要約)

  • 初めての確定申告でも、質問の一つひとつに丁寧に答えてもらえた
  • 説明が分かりやすく、節税や費用の希望も考えてもらえた
  • 書類を送るだけで、不動産売却の確定申告を任せられた
  • RSU・株式・海外への移住にともなう申告も相談できた

星の内訳:星5が87件・星4が13件・星3が1件(令和8年10月5日時点)。原文はミツモアの弊所ページでお読みいただけます。

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よくあるご質問

Q1. 準確定申告の期限はいつですか?
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。前年分の確定申告が必要な方が、その申告をしないまま亡くなることがあります。亡くなった日が1月1日から前年分の期限(原則3月15日)までなら、前年分も同じ期限です。前年分の期限より後に亡くなった場合、前年分はすでに期限後申告です。期限が土日・祝日などに当たるときは、休み明けの日が期限になります。納める税金があるときは、この期限までに納めます。
Q2. 相続人が複数いるときは、どう申告しますか?
原則として、相続人全員の連署で1通の申告書を出します。ほかの相続人の氏名を付記して各人が別々に出すこともでき、その場合はほかの相続人に申告の内容を通知します。申告書には、各相続人の氏名・住所・亡くなった方との続柄などを書いた付表を添付します。電子申告では、相続人が2人以上なら各相続人が署名した確認書も送ります。
Q3. 医療費控除や扶養控除は、どう扱いますか?
医療費控除の対象は、亡くなった日までに本人が支払った医療費です。亡くなった後に相続人が支払った医療費は、準確定申告には含めません。社会保険料・生命保険料なども、亡くなった日までに支払った分です。配偶者控除・扶養控除は亡くなった日の現況で判定し、月割りはしません。
Q4. 料金はいくらですか?
準確定申告は、確定申告と同じ料金体系です。基本料金32,000円(税込35,200円)に、亡くなった方の所得と控除の単価を加えます(税別)。ご請求予定額が65,000円に満たない場合は、65,000円(税込71,500円)です。60秒見積りの「申告の種類」で「準確定申告」を選ぶと、料金の目安が分かります。前年分もあるなど複数年分のご依頼は、ご相談時に追加割引等をご案内します。
Q5. 準確定申告の結果は、相続税にどう影響しますか?
準確定申告で納める所得税は、相続税の計算で債務として遺産から差し引けます。ただし、相続人の責任で生じた延滞税や加算税は差し引けません。還付金は相続財産として相続税の対象になり、還付加算金は相続人の雑所得になります。相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

参考資料(一次情報)

このページは一般的な解説です。準確定申告の要否や控除の適用は、亡くなった方と相続人の皆さまのご事情によって結論が変わります。具体的なご判断は、ご相談のうえでお伝えします。

このページの情報は令和8年10月27日時点のものです。

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