適正額を試算する 無料相談を予約する
試算例(モデルケース)を含みます

社長の退職金、
いくらまで損金にできるかご存じですか?

役員退職金 1億円は、「設計」と「時間」で現実になります。公認会計士・税理士が、功績倍率法による適正額から逆算し、法人保険と共済を組み合わせた積立設計から出口まで、顧問契約で長期にわたり一緒に準備します。

※試算は一定の前提に基づく例示(モデルケース)で、金額を保証するものではありません。役員退職金のうち不相当に高額な部分は損金に算入されません(法人税法34条2項)。適正額は個社の状況により異なります。

無理な勧誘は一切しません/相談だけで終えていただいて構いません

こんな"退職金の不安"、先送りにしていませんか

  • 会社に利益は出ているが、自分(社長)の将来の受け取りは手つかずのまま
  • 保険営業に勧められるまま入ったが、退職のタイミングと解約返戻金のピークが合っているか分からない
  • 「退職金1億円」の話は聞くが、自社でいくらまで損金にできるのかを誰も教えてくれない
  • 退職金・小規模企業共済・iDeCoを、どの順で受け取ると手取りが増えるか知らない(2026年から受取順序の"10年ルール"が始まっています)
  • 預金や共済で貯めてはいるが、インフレでせっかくの原資の実質価値が目減りしないか不安
  • 顧問税理士はいるが、退職金まで踏み込んで相談したことがない

これらは"商品選び"の前に、税務の設計で答えが出ます。まずは自社の数字で、適正額から確認してみませんか。

退職金づくりは、"商品選び"の前に
"適正額と出口の設計"から

退職金づくりで本当に重要なのは、功績倍率による過大退職金の否認リスク管理、受け取り順序による退職所得控除の調整、法人側の益金・損金のマッチングまで一気通貫で設計すること。これができるのは、税務の専門家である税理士です。

保険は、退職金原資づくりの強力なエンジンです。保険料の一部を損金に算入しながら社外に原資を積み立て、万一の際は死亡退職金の保障にもなります。ただし、どの保険をどれだけ使うかは、税務の設計とセットで決めて初めて効果を発揮します。当事務所は税務の設計者として共済・保険をフラットに比較し、保険が最適な場合は保険代理店登録のあるグループ会社・提携代理店を通じて、ご提案から実行まで一貫サポートします(当事務所本体は保険募集人・保険代理店ではありません)。

保険も、共済も、すべては――あなたの人生設計のために。

担当:公認会計士・税理士 小松優馬(公認会計士登録番号:第43196号/税理士登録番号:第151214号)。国内大手監査法人にて上場企業監査、上場準備企業の取締役CFOを経て独立。代表プロフィールを見る

まず、"あなたの会社の適正額"を出しましょう

入力内容はこの画面の中だけで計算され、どこにも送信されません。

同じ会社で従業員から役員に昇格した場合、従業員期間は退職所得控除の勤続年数に通算されます(前職・別の会社の期間は原則通算されません)。
功績倍率は当事務所の保守的な初期値「2.5」で計算します(社長職を想定)。
未入力の場合は現在の役員報酬で計算します。退職直前の急な引き上げは否認リスクを高めるため、退職前3〜5年の計画的な報酬設計が重要です。

年齢・在任年数・退職予定年齢・役員報酬をすべて正しく入力してください(退職予定年齢は現在の年齢より後にしてください)。

損金算入の目安上限額(適正額)
退職時点の役員在任年数
退職所得控除の勤続年数(従業員期間含む)
退職所得控除(目安)
税引後の手取り目安
概算の実効税率

※適正額は功績倍率法(退職時の最終月額報酬×役員在任年数×功績倍率2.5)による簡易試算です(最終報酬が未入力の場合は現在の報酬で計算)。功績倍率「3.0」は判例由来の目安でセーフハーバーではなく、課税実務では類似法人の平均功績倍率で判断されます。役員就任前に同じ会社で従業員として勤務した期間は退職所得控除の勤続年数に通算していますが、適正額(功績倍率法)の計算には含めていません。※退職直前の大幅な報酬引き上げは、過大退職金として否認されるリスクを高めます。退職前3〜5年の計画的な報酬設計が重要です(顧問契約の中でサポートします)。※役員等としての勤続年数が5年以下の場合、2分の1課税は適用されません(特定役員退職手当等)。復興特別所得税込・住民税10%で計算し、他の退職金(小規模企業共済の一時金・iDeCo等)との控除重複調整は考慮していません。役員退職金のうち不相当に高額な部分は損金に算入されません(法人税法34条2項)。実際の適正額・手取り額は個社の状況により異なります。あなたの会社の類似法人比較・報酬推移まで見た"本当の適正額"は、無料相談でご確認ください。

この数字を無料相談で深掘りする

"退職金1億円"は、どんな会社が、どう作るのか

1億円は夢物語ではありません。ただし「作れる会社」には共通点があります。ポイントは売上の大きさではなく利益と時間。業種の利益率次第で、売上5,000万円の会社でも射程に入ります。実際のモデルケースで、必要な利益規模・役員報酬・在任年数・積立の内訳・到達年数を分解します。

モデルケース①

利益2,000万円規模 ―「20年で1億円が射程」

対象法人像
売上1.5億円(経常利益率約13%の例)/経常利益2,000万円/45歳社長→65歳退任(在任20年)/最終月額報酬150万円
積立構成の内訳(会社退職金 約7,500万円の原資)
法人保険 年400万円×20年(保険料の一部を損金算入しながら積立・株式等で運用するタイプの組み合わせも可)→ 解約返戻金 約6,400万円(返戻率80%の保守的想定) ②経営セーフティ共済(全額損金・上限800万円)800万円 ③内部留保 約300万円
個人サイドの上乗せ
小規模企業共済(掛金月7万円が上限・全額所得控除)約1,900万円
到達額・到達年数
総額 約9,400万円〜1億円/到達20年(運用型保険の実績次第で1億円超も視野)
手取り目安
実効税率 約18〜20%圏
モデルケース②

利益1,000万円規模 ―「30年・早期着手で1億円」

対象法人像
売上5,000万円(経常利益率20%の高利益率ビジネスの例:士業・コンサル・IT等)/経常利益1,000万円/40歳社長→70歳退任(在任30年)/最終月額報酬100〜120万円
積立構成の内訳
会社退職金 約6,500万円(原資:法人保険 年180万円×30年を一部損金算入しながら積立→解約返戻金 約4,300万円+経営セーフティ共済800万円+内部留保 約1,400万円)+小規模企業共済 約2,900万円
到達額・到達年数
総額 約9,400万円〜1億円/到達30年(早期着手が前提。運用型保険の実績次第で1億円超も視野)
手取り目安
実効税率 約17〜20%圏
警告ケース

利益1,000万円・50歳・65歳退任 ―「15年では届かない」

対象法人像
経常利益1,000万円/50歳社長→65歳退任(在任15年)
現実
1億円到達に必要な積立は単純計算で年650万円超=利益の6割超。非現実的です
現実的な着地
6,000〜7,000万円。または退任年齢の延長・利益の成長・報酬水準の引き上げのいずれかが必要
メッセージ
「始めた年齢が到達を分ける」――このケースこそ早期着手をおすすめする理由です

※上記は一定の前提に基づく例示(モデルケース)であり、すべての会社で同じ結果を保証するものではありません。実際の到達額は利益水準・拠出余力・在任年数・功績倍率・制度改正等により異なります。功績倍率は保守的に社長2.5を基本としています(実態調査の社長平均は約2.04)。役員退職金のうち不相当に高額な部分は損金に算入されません(法人税法34条2項)。

1億円が"現実的になる"会社の3条件

01

経常利益 おおむね1,000万円以上

積立原資を継続的に確保できる水準です。

02

役員報酬 月額100万円以上

または、今後引き上げる余地があること。

03

退任まで15年以上

推奨は20年以上。時間が最大の武器です。

3つとも当てはまる方は1億円が射程に。2つなら6,000〜8,000万円が現実的。1つ以下でも、まず利益・報酬・在任年数の土台づくりから、顧問として伴走します。

特に効くのは"時間"。40歳で始めるのと50歳で始めるのとでは、毎年の負担が倍以上変わります。
"間に合う会社"と"間に合わない会社"を分けるのは、始めた年齢です。

自社が射程内か、無料相談で確かめる

退職金の"原資"をどう積むか制度・共済・保険をフラットに比較

手段拠出時の税務上の取扱い積立可能額の目安流動性主なリスク・留意点
小規模企業共済個人の全額所得控除月7万円が上限(年84万円)低い(原則退任時)掛止め・減額に制約。低利のためインフレ下では実質価値の目減りに注意
経営セーフティ共済法人の全額損金(措法66条の11)累計800万円で頭打ち(月20万円まで)解約で戻るが益金化掛金に利息は付きません。2024年10月以降、解約後2年間の再加入掛金は損金不算入
生命保険(定額型)最高解約返戻率区分に応じて保険料の一部を損金算入(2019年通達改正後)上限なし(設計次第)短期解約は元本割れ返戻ピークを退任時期に合わせる設計が重要。共済の掛金上限を超える積立の受け皿に
生命保険(運用型・変額等)区分に応じて保険料の一部を損金算入(定額型と同様)上限なし(設計次第)短期解約は元本割れ日本株式・外国株式等で運用し、インフレ・円安への備えを目指せる(運用実績により返戻金が変動・元本割れの可能性)
内部留保課税後資金制限なし(利益次第)高い実質的な積立効果は限定的。低金利下ではインフレによる実質価値の目減りにも注意

※保険は特定の商品名ではなく、税務上の分類(逓増定期・長期平準定期・終身等)までの一般的な説明にとどめています。具体的な保険商品のご提案・お手続きは、保険代理店登録のあるグループ会社・提携代理店を通じて行います(当事務所本体は保険募集人・保険代理店ではありません)。税務設計と保険のご提案をワンストップで受けられる体制です。

保険を活用した退職金原資の作り方

法人保険は、設計次第で「税負担を抑えながら退職金原資を積み立てる」強力な手段になります。ポイントは4つです。

POINT 01

損金に算入しながら積み立てる

法人保険は、最高解約返戻率の区分に応じて保険料の一部を損金に算入できます。法人税の負担を抑えながら、社外に退職金原資を確保できます。

POINT 02

返戻ピークを退任時期に合わせる

解約返戻金が最も高くなる時期を退任予定に同期させる設計が肝心です。ピークを外すと受け取れる原資が大きく目減りします。

POINT 03

保障と積立を両立する

万一のときは死亡保険金が死亡退職金・事業保障の原資になります。「積み立てながら守る」は保険にしかできない役割です。

POINT 04

出口で益金と損金をぶつける

解約返戻金は受け取る期の益金になります。退職金支給(損金)と同じ期にぶつけて相殺する――この出口設計こそ税理士の仕事です。

試算例(モデルケース)

【定額型】年間保険料300万円・保険料の約4割を損金算入する設計(最高解約返戻率70%超85%以下の長期平準定期保険等)の場合:毎年約120万円を損金算入。法人実効税率約30%なら年間約36万円の税負担を軽減しながら(課税の繰延べ)、20年間の払込総額6,000万円に対し解約返戻金 約4,800万円(返戻率80%想定)を退職金の原資にできます。

注目|変額保険(運用型)

同じ年間保険料300万円×20年を、日本株式・外国株式等で年5%で運用できた場合:払込総額6,000万円に対し、積立金は

約9,900万円(払込の約1.65倍)

保険だけで「退職金1億円」がほぼ視野に入る水準。インフレ・円安で現金の実質価値が目減りする時代に、実質価値を守りながら増やすことを目指せる選択肢です(商品・設計により保険料の一部を損金算入できる場合があります)。

積立金の推移イメージ(年5%運用の場合・試算)

0 3,000万 6,000万 9,000万 0年 5年 10年 15年 20年 解約時の積立金 約9,900万円 払込累計 6,000万円 差額 約+3,900万円
払込総額(20年)6,000万円
定額型の解約返戻金(返戻率80%想定)約4,800万円
変額保険・年5%運用の場合の積立金約9,900万円

※損金算入は「課税の繰延べ」であり、解約返戻金は受取時に益金となります。だからこそ、解約と退職金支給を同じ期に合わせる出口設計(POINT 04)とセットで初めて効果が確定します。※変額保険の試算は年5%の運用が20年間継続した場合の仮定計算(保険関係費用・運用関係費用の控除前)です。運用実績により積立金・解約返戻金は変動し、払込保険料を下回る(元本割れする)可能性があります。年5%は将来の運用成果を約束するものではありません。数値は一定の前提に基づく試算例であり、実際の返戻率・損金算入割合は商品・設計により異なります。

インフレ・円安の時代 ―
"貯めた原資の実質価値"を守る視点

共済は「元本を守る・掛金を損金/所得控除にする」には優れた制度です。しかし「増やす・実質価値を守る」機能はありません。

物価(2020年→2026年)

約+13.5%

2022年度以降、4年連続で年度平均2%超の物価上昇(2024・2025年度は各+2.7%)。出典:総務省統計局

円の対ドル価値(2021年→2026年)

約▲35%

1ドル103円台(2021年1月)→160円前後(2026年7月・約39年半ぶりの円安水準)

一方、円建て資産の利回りは

0〜1%程度

普通預金0.4%・小規模企業共済の予定利率1.0%・経営セーフティ共済は利息なし(いずれも2026年7月時点)

年2%の物価上昇が20年続くと、現金1,000万円の実質的な購買力は約673万円相当に目減りします(年3%なら約554万円)。低利の預金・共済だけで20〜30年かけて貯めた退職金原資は、受け取る頃には額面は同じでも「買える量」が大きく減っている可能性があるのです。

だからこそ、保険の中でも「運用型」という選択肢。保険には、保険料の一部を日本株式・外国株式等で運用するタイプ(変額保険等)があります。世界株式は過去30年で年平均約10%(円ベース・配当込み・指数データ)のリターン実績があり、損金算入という税務メリットと運用を両立させながら、インフレ・円安に負けない退職金原資づくりを目指せます。「共済(全額損金の枠を使い切る)×定額型保険(確実に貯める)×運用型保険(実質価値を守る)」――この最適バランスは、会社の利益水準と退任時期で決まります。

※運用型の保険は、運用実績により解約返戻金・保険金額が変動し、払込保険料を下回る(元本割れする)可能性があります。保険関係費用・運用関係費用等の諸費用がかかります。過去の市場実績は将来の成果を保証するものではありません。市場データは2026年7月時点。

保険を含めた最適な積立設計を無料相談で聞く

無理な勧誘は一切しません/相談だけで終えていただいて構いません

退職金1億円は"一度の設計書"では作れない。
だから、顧問で伴走します。

1年目

適正額の精算定

退職慰労金規程の整備・株主総会の段取り・積立プランの初期設計を行います。

2〜N年目(毎年)

決算・申告と一体でモニタリング

返戻率実績・報酬水準の維持確認・制度改正の反映・積立進捗のレビューを毎年行います。

退任5年前〜

受け取りカレンダーの確定

共済・iDeCo・会社退職金の受取順序と時期("10年ルール"対応)、出口の益金・損金マッチングを設計します。

退任時

適正額での支給実行

議事録・源泉徴収・出口の税務まで、一貫してサポートします。

これは単発では終わらない仕事です。だから当事務所は"設計だけ売る"のではなく、顧問契約で毎年アップデートしながら一緒にゴールまで走ります。

退職金設計に、別料金はいただきません

当事務所は、退職金の設計・シミュレーション・出口カレンダーづくりを顧問契約の中で提供します。「退職金設計 一式◯十万円」のようなスポット報酬はいただきません。

顧問料は月額制です。ご参考までに、法人の税理士顧問料の一般的な相場は下表のとおりです(下表は他事務所の相場に関するまとめ記事に基づく参考情報であり、当事務所の料金ではありません)。当事務所の料金は、無料相談時に業務範囲に応じてご提示します。

年商規模(法人)月額顧問料の一般的相場
1,000万円以下月額 2万〜3.5万円
1,000万〜3,000万円月額 3万〜5万円
3,000万〜5,000万円月額 4万〜7万円
5,000万〜1億円月額 6万〜10万円
1億円超個別見積

出典(参考・二次情報):leapal「2026年版 税理士顧問契約料金相場」、辻・本郷税理士法人「税理士顧問料の相場」

保険料は保険会社へお支払いいただくもので、顧問料とは別です。そして顧問契約は保険加入を条件としません(保険に入らなくても顧問契約・退職金設計は受けられます)。

よくあるご質問

Q1. 本当に退職金1億円を作れますか?
すべての会社で作れるわけではありません。利益・報酬・在任年数の条件次第です。まず適正額を試算し、射程かどうかを一緒に確認します(成果を保証するものではありません)。
Q2. 保険はどのように活用できますか?
保険料の一部を損金に算入しながら社外に退職金原資を積み立てる、解約返戻金のピークを退任時期に合わせる、万一の際の死亡退職金の保障を兼ねる――といった活用が代表的です。どの設計が最適かは会社の利益水準・退任時期により異なります。具体的な保険商品のご提案は、保険代理店登録のあるグループ会社・提携代理店を通じて行います。
Q3. 「1億円」は税務上、全額損金になりますか?
なりません。役員退職金のうち不相当に高額な部分は損金に算入されません(法人税法34条2項)。だからこそ、"適正額から逆算"します。
Q4. いつから始めるべきですか?
早いほど毎年の負担が軽くなります。40代からの着手を推奨します。退任まで15年を切ると、選べる設計の幅が狭まります。
Q5. 退職金の税制はこの先も続きますか?
退職所得課税は毎年の税制改正で見直し議論があります。当事務所は顧問契約の中で毎年、制度改正を反映します(2026年1月からの受け取り"10年ルール"にも対応しています)。
Q6. 既に他の税理士がいますが、相談だけできますか?
はい、セカンドオピニオンのご相談も可能です。税理士には守秘義務があり(税理士法38条)、ご相談内容が外部に漏れることはありません。
無料相談

まずは、"うちの適正額"を知ることから

無料相談(オンライン可・浜松町/全国対応)
  • 税務設計から保険のご提案までワンストップ
  • オンライン対応(全国対応)
  • 無理な営業は一切しません

所要時間20分/受付時間:平日 10:00-18:00

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ご記入いただいた内容を確認後、2日以内にご返信致します。
フォーム以外でのお問い合わせはお問い合わせページもご利用いただけます。

ご利用にあたって(必ずお読みください)

  1. 当事務所(税理士事務所本体)は保険募集人・保険代理店ではなく、本ページで特定の保険商品の推奨・販売・媒介は行っていません。具体的な保険商品のご提案・お申込みは、保険募集人資格・保険代理店登録のあるグループ会社・提携代理店または各保険会社を通じて行います。
  2. 本ページの記載は一般的な制度・税制の解説であり、個別の商品・投資の勧誘や、将来の成果・受取額を保証するものではありません。
  3. 掛金の損金算入・所得控除、退職所得課税等の取扱いは令和8年7月時点の法令等に基づきます。今後の税制改正により変更される可能性があります。
  4. 役員退職金のうち不相当に高額な部分は損金に算入されません(法人税法34条2項)。適正額は個社の状況により異なります。
  5. 解約返戻金は契約後短期間の解約では払込保険料を下回ることがあります。
  6. 株式・債券等で運用するタイプの保険(変額保険等)は、運用実績により解約返戻金・保険金額が変動し、払込保険料を下回る(元本割れする)可能性があります。外貨建保険には為替変動リスクがあります。保険関係費用・運用関係費用等の諸費用がかかります。本ページに記載した市場データ(物価・為替・株式指数等)は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。
  7. シミュレーション結果・モデルケースは一定の前提に基づく試算例であり、実際の金額を保証するものではありません。